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株主リストの添付が必要に!(商業登記規則の一部を改正する法務省令)

2016年06月23日

商業登記規則の一部を改正する法務省令が公布されました。
登記すべき事項について株主総会または種類株主総会の決議を要する場合に、株主リストの添付が必要になるという、商業登記実務においては非常に大きな改正です。
平成28年10月1日施行です。
改正条文は下記をご覧ください。
商業登記規則等の一部を改正する省令

詳細については大古田定巳のブログもご参照ください。

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