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クレジット・サラ金業者から訴えられた方へ
2011年10月16日
「当番司法書士」に相談ください。
「当番司法書士」は、簡易裁判所におけるクレジット・サラ金業者からの金銭支払請求の法律相談窓口です。
裁判所から、「訴状」や「支払督促」が送られてきた場合、絶対に放って置かないでください。放っておくと欠席裁判となり、相手の言い分がすべて認められ、給与等の差押えがされる場合があります。
相談窓口
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- 東京司法書士会
http://www.tokyokai.or.jp/ TEL 03-3353-9191 - 全国青年司法書士協議会
http://www.zenseishi.com