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お金の問題

クレジット・サラ金業者から訴えられた方へ

2011年10月16日

「当番司法書士」に相談ください。
「当番司法書士」は、簡易裁判所におけるクレジット・サラ金業者からの金銭支払請求の法律相談窓口です。
裁判所から、「訴状」や「支払督促」が送られてきた場合、絶対に放って置かないでください。放っておくと欠席裁判となり、相手の言い分がすべて認められ、給与等の差押えがされる場合があります。

相談窓口

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
世田谷区太子堂2-18-4
栄ビル201
TEL.03-5433-0858
FAX.03-5433-0857
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