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裁判に関わる司法書士の仕事「本人訴訟支援業務」

2010年09月17日

本人訴訟支援業務
日本では弁護士を代理人に付けなくても裁判をすることができます。
もちろん、多くの場合、訴訟の専門家である弁護士を代理人にして裁判を行うことで
よい成果を上げられます。
ただ、当事者本人が自分自身でその事件に向き合うことで
本当に満足のできる結果が得られることもあります。
また、何らかの事情で弁護士に依頼できない場合もあります。
司法書士はこのように当事者本人がご自分で裁判をする場合のお手伝いをしています。
裁判にはルールがあり、独特の用語や様々な様式もあり、
当事者ご本人が裁判をしていくには難しい場合があります。
私たちは、事件の詳細な事情、その背景などをお聴きし、法律の専門家として、
時にはアドバイスをし、時にはご意見を聞き、時には一緒に考えながら、
当時者の思いを「訴状」や「準備書面」といった裁判所のルールに則った書面に落としていく仕事をします。
また、訴訟以外にも家庭裁判所に対する調停や審判の書類の作成も行います。

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
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