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電子定款認証について

2006年06月12日

株式会社を設立する際には、会社の憲法にあたる「定款」を作成し、
公証役場で認証を受ける必要があります。
従来は、定款を紙で作成して、これに公証人の認証を受けていましたが、
これを電子データで作成して、「電子認証」を受けると、
従来添付していた収入印紙4万円の添付が不要になります。
つまり、会社設立費用が4万円節約できます。
そして、司法書士が代理人として定款認証をすることが正式に認められました。
当事務所は、電子定款認証に対応しています。

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
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