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経営者のための遺言のすすめ(その1)

2009年06月01日

もし今あなたが倒れた場合、あなたの会社は大丈夫ですか?
会社は、設立した瞬間から創業者だけのものではなくなります。
会社の経営者には、従業員、取引先、株主、債権者、地域社会など、さまざまな人に対する責任があります。
企業の経営者である以上は、もし今自分が倒れたら会社の経営がどうなるかを考えておくことは必要なことで、
これに備えることはリスクマネジメントの第一歩といえます。
また、事業承継の準備としても、株式やその他の資産の譲渡など様々な対策がありますが、
今すぐにできる経営承継対策は遺言を書くことです。
さて、相続が発生すると、遺言で分割方法を決めていない限り、遺産分割協議が行われるまでの間は、
共同相続人が全ての遺産を法定相続分に応じて共有することになります。
ここで注意することは、例えば100株を保有していたオーナー経営者が亡くなり、
相続人が子供二人である場合に、二人の子供が当然に50株ずつ相続するのではなく、
一旦は100株全てが二人の共有になるということです。
二人の仲が悪い場合には、経営が滞る危険があります。
このような状況になることを防ぐためにも、まずは遺言をする必要があります。
遺言の内容で重要な点は、後継者に経営権、つまり議決権のある株式を集中させることです。
また、経営資源となっている個人資産があれば、経営がスムーズに行えるように、後継者に相続させるべきです。
その上で、可能であれば、遺留分を考慮し、後継者以外の相続人にはそれ以外の財産を相続させることを考えます。

≪続く≫
→経営者のための遺言のすすめ(その2)

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