TOPICS

HOMETOPICS>[中小企業のための新会社法特集] vol.2.1有限会社につ…

[中小企業のための新会社法特集] vol.2.1有限会社についての質問集

2006年08月12日

新会社法施行の有限会社法について、よくある質問をまとめてみました。
Q 有限会社はなくなるのですか?
A いいえ、有限会社制度はなくなっても、既存の有限会社がなくなるわけではありません。
既存の有限会社は、「特例有限会社」として存続することができ、
新会社法では、ほとんど株式会社と同様に扱われます。

Q 「特例有限会社」が株式会社を名乗ってもいいのですか?
A 株式会社を名乗るためには、株式会社への移行の手続きが必要です。
「特例有限会社」はあくまでも特例ですので、移行の手続きをしない間は、
いままでどおり「有限会社」を名乗る必要があります。

Q 株式会社へ移行するためには、どのような手続きが必要ですか?
A 定款を変更したうえで、登記をする必要があります。

Q 株式会社へ移行するためには、資本金を増やす必要があるのですか?
A 新会社法により、株式会社の最低資本金制度がなくなりました。資本金を増やす必要はありません。

Q 株式会社へ移行するためには、役員を増やす必要があるのですか?
A 特に役員を増やす必要はありません。
新会社法では、株式会社も役員が取締役1名だけよくなり、また監査役も置かなくてもよくなりました。

Q 株式会社へ移行するのに、費用はどのくらいかかるのですか?
A 登記費用の費用としては、登録免許税6万円(資本金が2000万円以内の場合)がかかります。
当事務所の司法書士報酬は6万円からです。ただし、他に変更する事項がある場合に別途費用がかかる場合があります。
その他に当然ですが、名刺、封筒、看板などを変えたり、商号変更に伴う諸々の変更手続きや、
許認可を得ているような場合は変更手続きの費用が必要になります。

Q 確認有限会社はどうなるのですか?
A 最低資本金制度がなくなったことにより、最低資本金規制特例制度、
いわゆる「確認会社」の制度も撤廃されました。
これにより、5年以内に最低資本金以上(有限会社であれば300万円)以上にする必要もなくなりました。
ただし、「設立から5年以内に、資本金を300万円に増資できなかった場合は解散する」旨の定めを削除する、
定款変更と登記は必要です。
もし、定款変更と登記をしない場合は、設立から5年をもって解散させられることになってしまうため
注意が必要です。

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
世田谷区太子堂2-18-4
栄ビル201
TEL.03-5433-0858
FAX.03-5433-0857
お問い合わせ 大古田司法書士事務所アクセスマップ画像
Google Map