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HOMETOPICS>[中小企業のための新会社法特集] vol.1定款自治

[中小企業のための新会社法特集] vol.1定款自治

2006年06月12日

平成18年5月1日、新会社法が施行されました。
新会社法は、70年ぶりとなる会社法制の抜本改正であり、条文の現代語化、
商法第2編、有限会社法、商法特例法の統合、最低資本金制度の廃止など、
これまでと全く違った法律になったともいえるまさに「平成の大改正」です。
ここでは、新会社法について、特に中小企業に関係があるポイントに絞って
、会社法に対応するために何をしなくてはいけないのか、
新会社法どう使えば会社にとってプラスになるのかのポイントを説明していきたいと思います。
新会社法の特徴を表すキーワードとして、「定款自治」という言葉があります。

新会社法では旧来の商法に比べると、法律で規定する部分を少なくして、
会社が定款で自由に決めることができることが非常に多くなっています。
役員の人数、構成や任期について、剰余金の配当について、いろいろな種類の株式についてなど
随所において会社が自由に選択や決定をする幅が広がっています。
また、株式会社には株主総会や取締役会等の手続き、情報公開など、会社として守るべき様々な規定があります。
しかし、これまでの商法は、上場企業などの大きな会社を前提とした法律であったため、
これらの規定は形骸化していました。
そこで、新会社法は中小企業の実態を踏まえ、中小企業が法律を遵守できるように、
ハードルを低くし、また、選択肢を増やしています。
これにより、中小企業においても、今まではより法律を守ること(コンプライアンス)の
必要が高まることは間違いないでしょう。
そして、取引先や顧客などの信頼を得ていくために、コンプライアンスはますます大切になっていきます。
中小企業にとっての「定款自治」は、自分の会社に見合った組織形態や株式の仕組みを選択することにより、
経営の効率をアップ、危機管理を図ることなどで経営を向上させ、
また、一方で正しく法律に遵った経営をしていきやすい環境を作ることだと考えます。
そして、新会社法を上手に利用するか、何もしないで取り残されるか、それ自体も、
各会社、各経営者の自由に任されているのです。

さて、新会社法になって大きく変わった具体的な事柄としては次のものが挙げられます。
  • 1. 株式会社が簡単に作れるようになった。
  • 2. 有限会社制度が廃止された。
  • 3. 株式会社の役員が、取締役一人でよくなり、監査役も要らなくなり、役員の任期も10年まで伸ばすことができるようになった。
  • 4. 会計参与の制度が新設された。
  • 5. 合同会社(LLC)制度が創設された
  • 6. いろいろな種類株式が使えるようになった。
これらについて、説明していきたいと思います。

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