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平成25年4月1日以降の登録免許税について

2013年03月07日

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税について、
現在の軽減措置が2年間延長されるようです。
したがって、平成25年4月1日以降も税率は1000分の15(0.15%)です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html なお、オンライン申請による特別控除は平成25年3月31日をもって終了します。

大古田司法書士事務所

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