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平成27年11月2日から不動産登記で会社等の法人の資格証明書の添付が不要になりました。

2015年11月03日

これまでは、会社などの法人が不動産登記の申請人になる場合には、会社の代表者の資格を証明するために、代表者事項証明書や登記事項証明書(発効後3か月以内のもの)を添付する必要がありました。

(ただし、会社などの法人の登記がされている管轄法務局に不動産登記の申請をする場合など一定の場合には添付を省略できました。)

これが、不動産登記令、不動産登記規則が改正され、会社などの法人が不動産登記の申請人になる場合には、会社等法人番号を申請書に記載することで、代表者事項証明書などの資格証明書の添付が不要になりました。

また同様に、これまでは法人が登記の名義人になる場合には、会社の住所証明書として、代表者事項証明書や登記事項証明書を添付していましたが、これも省略できることになりました。

なお、会社の印鑑証明書の取り扱いは従来どおりです。

詳細は法務局のホームページもご参照ください。

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