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東京司法書士会の少額裁判報酬助成制度
2016年06月03日
少額なトラブルを抱えている方で、裁判手続を考えはいるけれど、報酬の支払いを考えると司法書士への依頼は躊躇してしまうという方のために、東京司法書士会は『少額裁判報酬助成制度』を設けました。
50万円以下の貸金の請求、交通事故、未払い家賃の請求、敷金の返還請求などの事件で、司法書士に訴訟代理を依頼する場合に利用できます。
ただし、過払金返還請求や債務整理では利用できません。
また、この制度の利用の条件として、原則として2万円の着手金の支払いが必要になります。
詳しくは、司法書士または東京司法書士会にお問い合わせください。
少額裁判助成制度パンフ
50万円以下の貸金の請求、交通事故、未払い家賃の請求、敷金の返還請求などの事件で、司法書士に訴訟代理を依頼する場合に利用できます。
ただし、過払金返還請求や債務整理では利用できません。
また、この制度の利用の条件として、原則として2万円の着手金の支払いが必要になります。
詳しくは、司法書士または東京司法書士会にお問い合わせください。
少額裁判助成制度パンフ