HOME>TOPICS>会社設立登記の登録免許税の減額(特定創業支援事業)
会社設立登記の登録免許税の減額(特定創業支援事業)
2017年06月06日
産業競争力強化法に基づいて市区町村が作成した創業支援事業計画が認定を受けた場合に、
これに基づく特定創業支援事業を受けると、登録免許税や公的融資の優遇処置が受けられるという制度があります。
会社設立登記の登録免許税は通常の半分になります。(15万円の場合は7万5000円)
世田谷区は平成28年1月13日に国から認定を受けていますので、世田谷区で会社を設立される方はこの制度を利用することができます。
大古田定巳のブログもご参照ください。
これに基づく特定創業支援事業を受けると、登録免許税や公的融資の優遇処置が受けられるという制度があります。
会社設立登記の登録免許税は通常の半分になります。(15万円の場合は7万5000円)
世田谷区は平成28年1月13日に国から認定を受けていますので、世田谷区で会社を設立される方はこの制度を利用することができます。
大古田定巳のブログもご参照ください。