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家族・将来のこと

遺言書の作成① 遺言とは?

2012年01月27日



「遺言」をすることで、自分亡くなった後でも、自分の意思に従って、自分の財産を、相続人に分けたり、処分することができます。

また、遺言書を残すことで、残された相続人が遺産をめぐって争うことを防ぐことができます。

さらに、遺言書には、財産の分け方以外のことも書くことができます。最近は、自分に万一のことがあった場合に家族に残すメッセージという意味で作られることも多くなっています。

遺言は15歳以上の方ならすることができます。また、遺言はいつでも何度でも作り直すことができ、撤回することもできます。

 ■遺言書の種類
遺言書にはいろいろな種類がありましが、一般的に作成される遺言のほとんどが「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」です。

 ■自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、文字通り自分で書く遺言です。遺言書は一人で作ることができます。ただし、法律で方式が決められているので、この方式を守らないと、せっかく作った遺言書が無効になってしまうことがあり、注意が必要です。

※「自筆証書遺言」について、当事務所で書き方や内容についてご相談を承ります。
公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場で、公証人という法律の専門家が、遺言者が話した内容に沿った遺言書を作成するというものです。

公正証書遺言のメリットは、①専門家が作るので、方式面の不備がなく、内容もしっかりと精査されること②遺言書の原本が公証役場に保管されるので安心できること、などがあげられます。

また、ご病気などで公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張もしてくれます。なお、公正証書作成には証人2名が立ち会う必要があります。

実際には、いきなり公証役場で遺言をするのではなく、事前に公証人と打ち合わせして、内容を決めておくことがほとんどです。

※「公正証書遺言」について、当事務所では、遺言の内容についてのご相談や、公証人との打ち合わせのお手伝いをいたします。

大古田司法書士事務所

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