よくある質問

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よくある質問INDEX

みなさまからいただいたご質問のなかで、頻度の高いものをまとめてみました。

司法書士の仕事について

司法書士はどんな仕事をするのですか?

代表的な業務は以下の通りです。
  • 土地建物の名義書換などの不動産登記に関する手続きの代理
  • 会社の設立などの会社法人登記に関する手続きの代理
  • 供託手続きの代理
  • 裁判所に提出する書類の作成や、裁判についてのアドバイス
  • 簡易裁判所での訴訟代理やこれらの事件での示談交渉、和解、相談
  • 成年後見の申立ての手続きの支援や、後見人となって本人の支援をすること。

司法書士の報酬は決まっているのですか?

法律や司法書士会で定めた報酬の決まりはありません。 但し、それぞれの事務所で報酬額又は報酬額の算定方法を定め、事前に依頼者に分かるようにしておかなければならないことになっています。

土地や建物について

権利証を失くしてしまったのですが、再発行してもらえるのですか?

権利証(登記済証)は再発行されません。 不動産の売却や担保の設定などの登記手続きでは権利証が必要になりますが、この場合には、権利証の代わりに「本人確認情報」という書類を作成することによって、権利証を提出するのと同様に手続きをすることが出来ます。
この本人確認情報は、本人に不動産を処分する意思があり、本人に間違いがないことを証明するための書類で、不動産登記法に定められた資格者が作成することができます。この資格者として私たち司法書士が本人確認情報を作成します。
なお、不動産登記法が改正され、オンライン庁に指定された法務局では、権利証は発行されなくなりました。また、従来の権利証に変わる保証書による登記手続きは法律の改正により廃止されました。

相続による不動産の名義書換はいつまでにしなくてはいけないのですか?

相続による不動産の所有権移転登記の期限は特に定まっていません。 但し、相続税の申告をする必要がある場合は、相続開始後、10ヶ月以内に税務署に対して相続税の申告をする必要があります。

自宅の土地建物の登記簿謄本を取るのにはどうしたらいいのですか?

お近くの法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。 法務局に備え付けの申請書に地番と家屋番号を記載して申請しますが、この地番・家屋番号は住所と違うので権利証などで確認しておくことをお勧めします。また、最近では法務局に備えてあるコンピューターで住所から地番等を調べることができます。

住宅ローンの返済が終わったときの抵当権の抹消手続きはどうしたらいいのですか。

法務局に抵当権抹消登記の申請をします。 全額返済したときには、金融機関から抵当権等の担保を抹消するために必要な書類が渡されます。その書類を提出して抵当権の抹消登記を申請します。渡される書類のうち金融機関の資格証明書には有効期限(3ヶ月)がありますので、お早めに手続きをすることをお勧めします。

お金の問題について

取引先が破産したという通知がきたらどうしたらいいか。

速やかに債権届けを出しましょう。 裁判所から破産決定という書類が届いた場合に、取引先から未集金があるときには同時に送られている「債権届」にその金額とその債権を証明する書類のコピーをつけて破産管財人に送ります。債権届を提出することによって、多少なりとも資産がある場合には配当を受けられる可能性があります。ただし、税金などが優先的に配当されるので一般の取引先が配当を受けられる見込みは低いと思います。反対に、取引先に支払わなければならない買掛金などがある場合には、破産管財人に支払いをするか供託をすることになります。

破産をすると戸籍に書かれるのですか?また、選挙権を失うのですか?

戸籍に書かれることはありません。また、選挙権を失うこともありません。

会社の経営について

会社を設立したいのですが、どれくらいのお金がかかりますか?

出資金額は自由に決めることができます。 平成18年5月1日に新会社法が施行され、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金として出資する金額は任意に決めることができます。登記手続き費用としては、登録免許税が株式会社であれば最低15万円、合同会社であれば最低6万円、定款認証の公証人費用が約5万円かかります。そして、手続きを司法書士に委任すれば司法書士報酬がかかります。

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
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