印紙税の軽減措置が延長されました!
2011年07月21日
「不動産売買契約書」や「建築工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が
平成25年3月31日まで延長されました。
平成9年4月1日から平成23年6月30日までに作成される契約書について
軽減措置の対象とされていたものが、平成23年7月1日以降も適用されます。
(これまで通りです。)
平成25年3月31日まで延長されました。
平成9年4月1日から平成23年6月30日までに作成される契約書について
軽減措置の対象とされていたものが、平成23年7月1日以降も適用されます。
(これまで通りです。)
- 契約金額が1千万円を超え5千万円以下:本則税率2万円→軽減税率1万5千円
- 契約金額が5千万円を超え1億円以下:本則税率6万円→軽減税率4万5千円
- 契約金額が1億円を超え5億円以下:本則税率10万円→軽減税率8万円