遺言と併せ「種類株式」の活用を!
2009年07月20日
これまで経営者の遺言の重要性について述べてきました。
さらに、遺言と併用して使うことで経営承継対策をより効果的なものにするツールとして、「種類株式」があります。
このような質問があります。
Q.食品販売の会社を経営しています。
子供が二人いるのですが、長男は家を出てしまい、次男に会社を継がせようと思っています。
しかし、長男と次男の関係がとても悪いため、もし、今私に何かあったらと考えると心配です。
どのような対策をしたらよいでしょうか?
経営者が、遺言書をつくって、次男に自社株を相続させることを決めておくべきです。
ところが、経営者に自社株以外の財産がないために、
長男にも自社株を相続さえざるを得ないことがあります。
この場合に長男が株主として会社の経営に口を出すようになったら、
次男の経営に支障をきたす恐れがあります。
しかし、長男に相続させる株式を、議決権のない種類株式にしておけば
このようなリスクを未然に防ぐことができます。
これは、種類株式のほんの一つの例です。
現在の会社法では、他にもいろいろな種類株式があり、中小企業でも活用しやすくなりました。
さらに、遺言と併用して使うことで経営承継対策をより効果的なものにするツールとして、「種類株式」があります。
このような質問があります。
Q.食品販売の会社を経営しています。
子供が二人いるのですが、長男は家を出てしまい、次男に会社を継がせようと思っています。
しかし、長男と次男の関係がとても悪いため、もし、今私に何かあったらと考えると心配です。
どのような対策をしたらよいでしょうか?
経営者が、遺言書をつくって、次男に自社株を相続させることを決めておくべきです。
ところが、経営者に自社株以外の財産がないために、
長男にも自社株を相続さえざるを得ないことがあります。
この場合に長男が株主として会社の経営に口を出すようになったら、
次男の経営に支障をきたす恐れがあります。
しかし、長男に相続させる株式を、議決権のない種類株式にしておけば
このようなリスクを未然に防ぐことができます。
これは、種類株式のほんの一つの例です。
現在の会社法では、他にもいろいろな種類株式があり、中小企業でも活用しやすくなりました。