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法定相続情報証明制度が始まりました!
2017年05月30日
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを証明するために、
被相続人と相続人全員の関係を一覧にした法定相続情報一覧図(相続関係図)を作成して、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などと一緒に法務局に提出します。
法務局の登記官がこれを審査して誤りがなければ、これらの書類を保管して、法定相続情報一覧図の写しを交付します。
各種の相続手続き(銀行、保険、登記など)では、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば済み、いちいち戸籍謄本などを提出する必要がなくなります。
詳しくは、
法務省「法定相続証明情報制度」について
大古田定巳のブログ 法定相続証明情報制度
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申請などの手続きを承ります。
相続による不動産登記のご依頼と同時に法定相続情報一覧図の作成、法務局への保管、写しの申請をご依頼いただく場合は、別途手数料はいただきません。
法定相続情報証明制度について、まずは大古田司法書士事務所へご相談ください!
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを証明するために、
被相続人と相続人全員の関係を一覧にした法定相続情報一覧図(相続関係図)を作成して、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などと一緒に法務局に提出します。
法務局の登記官がこれを審査して誤りがなければ、これらの書類を保管して、法定相続情報一覧図の写しを交付します。
各種の相続手続き(銀行、保険、登記など)では、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば済み、いちいち戸籍謄本などを提出する必要がなくなります。
詳しくは、
法務省「法定相続証明情報制度」について
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当事務所では、法定相続情報一覧図の作成、法務局への申請などの手続きを承ります。
相続による不動産登記のご依頼と同時に法定相続情報一覧図の作成、法務局への保管、写しの申請をご依頼いただく場合は、別途手数料はいただきません。
法定相続情報証明制度について、まずは大古田司法書士事務所へご相談ください!