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既存住宅の住宅用家屋証明書取得の要件が緩和されました(令和4年4月1日以降)

2022年04月04日

個人が住宅用として既存(中古)住宅を購入された場合で、
所有権移転登記、抵当設定登記の登録免許税の減税を受けるための要件として、
これまでは、
①耐震基準に適合している 又は
②築年数が20年(耐火建築物は25年)以内
であることが必要でした。
改正により令和4年4月1日以降は、築年数の要件がなくなり、
①耐震基準に適合している 又は
②昭和57年1月1日以降に建築されたもの
と変わりました。
これにより、昭和57年1月1日以降の建物であれば、
住宅用家屋証明書を取得するために耐震基準適合証明書を取得する必要がなくなりました。

大古田司法書士事務所

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