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会社などの役員の氏名に旧姓も登記することができるようになります。
2015年02月05日
商業登記規則の改正により、平成27年2月27日から、会社等の役員の就任の登記(設立、氏名の変更登記も含む)申請の際に、申し出により、戸籍の氏名に加え婚姻前の旧姓も登記することができるようになりました。
なお、既に登記されている役員については、平成27年8月26日までは、いつでも書面にて法務局に婚姻前の氏の登記を申し出することができます。(平成27年8月27日以降は、登記の申請をするのと同時でなければこの申し出をすることができませんのでご注意ください。)
この申し出をする場合には、戸籍謄本等を添付する必要があります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
なお、既に登記されている役員については、平成27年8月26日までは、いつでも書面にて法務局に婚姻前の氏の登記を申し出することができます。(平成27年8月27日以降は、登記の申請をするのと同時でなければこの申し出をすることができませんのでご注意ください。)
この申し出をする場合には、戸籍謄本等を添付する必要があります。
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