こんなときに

HOMEこんなときに土地や建物のこと>令和6年4月1日相続登記の申請義務化が施行

土地や建物のこと

令和6年4月1日相続登記の申請義務化が施行

2024年03月29日

法律の改正により、不動産の相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。

ポイントは次のようなことです。

1.「相続等により不動産の所有者となったこと」を知った時から3年以内所有権移転登記の申請をしなければならない
2.令和6年4月1日以前に開始した相続にも適用がある(令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならない)
3.相続だけでなく、「遺贈」により所有権を取得した相続人も含まれる
4.正当な理由なく登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる

「義務」や「過料」というきつい言葉がでてくるので、焦ったり、不安を感じる方も多いと思います。

また、ネット、テレビ、週刊誌などにも不安を煽るような記事も多く見かけます。

しかし、上記のとおり、3年という十分な時間があります。
大切なことは、相続手続きに対する知識をしっかりと得ること、そして、
焦らずに落ち着いて進めることだと思います。

まずは、当事務所にご相談ください!

大古田司法書士事務所

2011年8月17日より、下記に移転致しました。
世田谷区太子堂2-18-4
栄ビル201
TEL.03-5433-0858
FAX.03-5433-0857
お問い合わせ 大古田司法書士事務所アクセスマップ画像
Google Map