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令和6年4月1日相続登記の申請義務化が施行
2024年03月29日
法律の改正により、不動産の相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。
ポイントは次のようなことです。
1.「相続等により不動産の所有者となったこと」を知った時から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならない
2.令和6年4月1日以前に開始した相続にも適用がある(令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならない)
3.相続だけでなく、「遺贈」により所有権を取得した相続人も含まれる
4.正当な理由なく登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる
「義務」や「過料」というきつい言葉がでてくるので、焦ったり、不安を感じる方も多いと思います。
また、ネット、テレビ、週刊誌などにも不安を煽るような記事も多く見かけます。
しかし、上記のとおり、3年という十分な時間があります。
大切なことは、相続手続きに対する知識をしっかりと得ること、そして、
焦らずに落ち着いて進めることだと思います。
まずは、当事務所にご相談ください!
ポイントは次のようなことです。
1.「相続等により不動産の所有者となったこと」を知った時から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならない
2.令和6年4月1日以前に開始した相続にも適用がある(令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならない)
3.相続だけでなく、「遺贈」により所有権を取得した相続人も含まれる
4.正当な理由なく登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる
「義務」や「過料」というきつい言葉がでてくるので、焦ったり、不安を感じる方も多いと思います。
また、ネット、テレビ、週刊誌などにも不安を煽るような記事も多く見かけます。
しかし、上記のとおり、3年という十分な時間があります。
大切なことは、相続手続きに対する知識をしっかりと得ること、そして、
焦らずに落ち着いて進めることだと思います。
まずは、当事務所にご相談ください!
