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会社などの役員の就任、代表取締役の辞任の登記の添付書類が変わります。
2015年02月05日
商業登記規則の改正により、平成27年2月27日から、会社などの役員の就任登記、代表取締役等の代表者の辞任の登記に添付する書類が変わります。
1.代表取締役等の辞任の登記については、これまでは、添付書類は辞任届のみであり、その辞任届に押印する印鑑にも特に決まりがありませんでしたが、改正後は、辞任届に個人の実印を押印して印鑑証明書を添付するか、辞任届に会社の実印を押印する必要があります。
2.会社の取締役、監査役などの役員の就任登記(再任の場合は除く)については、これまでは、添付書類は就任承諾書のみでしたが、改正後は、住民票などの住所、氏名が記された公的な本人確認書類が必要になります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
1.代表取締役等の辞任の登記については、これまでは、添付書類は辞任届のみであり、その辞任届に押印する印鑑にも特に決まりがありませんでしたが、改正後は、辞任届に個人の実印を押印して印鑑証明書を添付するか、辞任届に会社の実印を押印する必要があります。
2.会社の取締役、監査役などの役員の就任登記(再任の場合は除く)については、これまでは、添付書類は就任承諾書のみでしたが、改正後は、住民票などの住所、氏名が記された公的な本人確認書類が必要になります。
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