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平成29年4月1日以降の不動産登記の登録免許税について

2017年04月04日

租税特別措置法の一部改正を含む所得税法の一部を改正する法律が、平成29年3月27に国会にて可決・成立しました。
不動産登記の登録免許税に関係する部分で主な点は次のとおりです。

1.土地の売買による所有権の移転登記の軽減税率の適用期限が2年延長(平成29年3月31日→平成31年3月31日)

1000分15 (本則では1000分の20)

2.住宅用家屋証明書を添付する場合の家屋の所有権の保存登記、所有権移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の軽減税率の適用期限が3年延長(平成29年3月31日→平成32年3月31日)

(1)家屋の所有権保存登記  1000分の1.5 (本則では1000分の4)

(2)家屋の所有権移転登記  1000分の3 (本則では1000分の20)

(3)抵当権の設定登記    1000分の1 (本則では1000分の4)

 
 

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