成年後見制度
2011年10月07日
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方が、自分の財産の管理が難しい場合に、財産侵害を受けたりすることがないように、本人に代わって親族を含む第三者が法律面や生活面を支援するという制度です。
この制度には大きく分けると二種類あり、判断能力が衰える前には「任意後見制度」を、判断能力が衰えた後には「法定後見制度」を利用することができます。
「法定後見制度」とは 家庭裁判所が本人の判断能力の度合いによって、その本人のために代理人を選任します。この選任される代理人は、本人の判断能力の度合によって、代理する権限の範囲(支援する仕事)により、「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
「後見」は、しっかりしている時がほとんどないような方のために、家庭裁判所が「後見人」を選任します。後見人は、本人の財産を保護するために、本人の利益を考えて本人を代理して法律行為を行い、また、本人に不利益な法律行為を取り消すことができます。ただし、日常生活についての法律行為については、後見人が取り消すことはできません。
「保佐」は、しっかりしている時もあるけれど判断能力にかなり衰えがある方のために、家庭裁判所が「保佐人」を選任します。この保佐人が選任されると、本人が特定の重要な財産に関する契約(例:不動産の売買契約、お金の借り入れ、保証人となる行為)をする場合に、保佐人の同意を得なければなりません。また、本人が保佐人の同意を得ないで行った不適切な契約は、保佐人が後から取り消すことによって本人を支援します。本人の希望があれば、一定の行為について代理することもできます。ただし、日常生活についての法律行為については、同意は必要なく、取り消すこともできません。
※保佐人に代理権を与えるためには、本人の同意が必要です。
「補助」は、しっかりしているけれど、判断能力に少し不安があるという方のために、家庭裁判所が「補助人」を選任します。この補助人には、家庭裁判所の審判により本人が行う特定の法律行為について同意権や代理権を与えることができます。補助人は、特定の行為について、本人に適切に同意をしたり、不適切な法律行為の取消をすることによって本人を支援します(例:高額のふとんを買ってしまった場合、必要なければ補助人が契約を取り消すことができます。)。ただし、日常生活についての法律行為については、同意権や代理権を与えることはできません。
成年後見人等の役割とは 成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況を配慮しながら、本人の財産管理や法律行為を行うことが職務とされています。そして、成年後見人等は家庭裁判所の監督下にあるため、その職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
なお、身体的な介護は後見人等の仕事に含まれません。身の回りのことについては、福祉関係者の方々と連絡をとりあってより良い生活を送るための介護サービスなどの契約をすることによって支援します。
「任意後見制度」とは 今は十分な判断能力があるけれど、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、あらかじめ自分の生活方法や、財産管理方法などを定めておき、その意思が実現できるように第三者に代理権を与える契約を結びます。これを任意後見契約といい、代理権を与えられた第三者を任意後見人と呼びます。
そして、本人の判断能力が衰えてしまった後は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に、任意後見人が契約に基づいて本人を代理することによって、本人の意思が尊重された生活を送ることが出来るよう支援します。
なお、任意後見契約は公証人が作成する公正証書で作成しなければなりません。
この制度には大きく分けると二種類あり、判断能力が衰える前には「任意後見制度」を、判断能力が衰えた後には「法定後見制度」を利用することができます。
「法定後見制度」とは 家庭裁判所が本人の判断能力の度合いによって、その本人のために代理人を選任します。この選任される代理人は、本人の判断能力の度合によって、代理する権限の範囲(支援する仕事)により、「後見」「保佐」「補助」に分けられます。
「後見」は、しっかりしている時がほとんどないような方のために、家庭裁判所が「後見人」を選任します。後見人は、本人の財産を保護するために、本人の利益を考えて本人を代理して法律行為を行い、また、本人に不利益な法律行為を取り消すことができます。ただし、日常生活についての法律行為については、後見人が取り消すことはできません。
「保佐」は、しっかりしている時もあるけれど判断能力にかなり衰えがある方のために、家庭裁判所が「保佐人」を選任します。この保佐人が選任されると、本人が特定の重要な財産に関する契約(例:不動産の売買契約、お金の借り入れ、保証人となる行為)をする場合に、保佐人の同意を得なければなりません。また、本人が保佐人の同意を得ないで行った不適切な契約は、保佐人が後から取り消すことによって本人を支援します。本人の希望があれば、一定の行為について代理することもできます。ただし、日常生活についての法律行為については、同意は必要なく、取り消すこともできません。
※保佐人に代理権を与えるためには、本人の同意が必要です。
「補助」は、しっかりしているけれど、判断能力に少し不安があるという方のために、家庭裁判所が「補助人」を選任します。この補助人には、家庭裁判所の審判により本人が行う特定の法律行為について同意権や代理権を与えることができます。補助人は、特定の行為について、本人に適切に同意をしたり、不適切な法律行為の取消をすることによって本人を支援します(例:高額のふとんを買ってしまった場合、必要なければ補助人が契約を取り消すことができます。)。ただし、日常生活についての法律行為については、同意権や代理権を与えることはできません。
成年後見人等の役割とは 成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況を配慮しながら、本人の財産管理や法律行為を行うことが職務とされています。そして、成年後見人等は家庭裁判所の監督下にあるため、その職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
なお、身体的な介護は後見人等の仕事に含まれません。身の回りのことについては、福祉関係者の方々と連絡をとりあってより良い生活を送るための介護サービスなどの契約をすることによって支援します。
「任意後見制度」とは 今は十分な判断能力があるけれど、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、あらかじめ自分の生活方法や、財産管理方法などを定めておき、その意思が実現できるように第三者に代理権を与える契約を結びます。これを任意後見契約といい、代理権を与えられた第三者を任意後見人と呼びます。
そして、本人の判断能力が衰えてしまった後は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に、任意後見人が契約に基づいて本人を代理することによって、本人の意思が尊重された生活を送ることが出来るよう支援します。
なお、任意後見契約は公証人が作成する公正証書で作成しなければなりません。