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遺言書の作成② 遺言書に何を書く?
2012年04月05日

1.誰にどの財産を相続させるか
具体的に、土地・建物はAさんに、預金はBさんに、株式はCさんに相続させるといったことです。相続人以外の人に財産を贈与したり寄付したりすることもできます。
2.相続分の指定
相続人に法的相続分以外の割合で相続させる場合に、例えばAの相続分は70%、Bに20%、Cに10%というように指定します。
3.遺言執行者
遺言者に書いたことを実行する(預金の解約や名義変更、有価証券の換金、登記の手続きなど)人を指定します。
4.祭祀(お墓や祭具)承継者の指定
5.その他、認知、未成年後見人の指定、相続人の排除など
遺言書に書くことで法的な効力を持つことは、上記のような法律で決められたことに限られます。
ただ、法的な効力を持たないというのは強制力を持たないということだけで、それを書いてはいけないということではありません。
例えば、財産の分け方についても、その結論を書くだけでなく、なぜそのように分けるかの理由を丁寧に書くことで、それを読む人への伝わり方は全く違うものになります。
家族に対する感謝の気持ちや、家族に望むこと、葬儀、お墓や供養についての希望、遺品の処分についてなどを書いても構いません。
また、最近はエンディングノートを作るかたが増えています。遺言には財産の分け方だけを書き、それ以外のことはエンディングノートに書くなど、遺言とエンディングノートの使い分けをするのも良い方法だと思います。
※当事務所で遺言の書き方や内容についてご相談を承っています。