相続登記の免税措置が拡大
2022年04月04日
相続により不動産を取得して所有権移転登記をする場合、
固定資産評価額100万円以下の土地については、
令和7年(2025年)3月31日までの間、登録免許税が免除されます。
(複数の不動産が対象の場合には、一筆の土地ごとに100万円以下でしたら、適用があります。)
相続登記の促進を図る特別措置です。
これまでは、市街化区域外の土地かつ法務大臣が指定する土地で10万円以下の土地が対象でしたが、
全国の土地に拡大され、また、価格の上限が100万円に引き上げられました。
(租税特別措置法第84条の2の3)
固定資産評価額100万円以下の土地については、
令和7年(2025年)3月31日までの間、登録免許税が免除されます。
(複数の不動産が対象の場合には、一筆の土地ごとに100万円以下でしたら、適用があります。)
相続登記の促進を図る特別措置です。
これまでは、市街化区域外の土地かつ法務大臣が指定する土地で10万円以下の土地が対象でしたが、
全国の土地に拡大され、また、価格の上限が100万円に引き上げられました。
(租税特別措置法第84条の2の3)